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相続したお金は確定申告が必要か②
相続したお金は確定申告が必要か②
相続による確定申告は不要ですが、相続したアパートなどの収益物件から賃料を得たり、相続した財産を売却したりした場合、相続人自身の所得税の申告手続きが必要です。 通常の確定申告と同様の手続きとなり、申告すべき所得などが発生した翌年の2月16日から3月15日の間に行います。
福井市・坂井市で不動産相続・売却でお困りの方は、にし不動産へご相談ください!
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