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農地を相続④

農地の相続の届け出は、相続開始から10カ月以内に行う必要があり、怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性がある。 農業委員会は市町村ごとに設置されていることが多く、届け出は、農地法の規定による届出書と、相続登記後の登記事項証明書が必要。 登記事項証明書は法務局やオンラインで取り寄せることが可能。
 
 
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