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農地を相続③

農地の納税猶予の特例を受けるということは、農業相続人は、その農地で一生涯(または20年間(三大都市圏の特定市以外にある市街化区域内農地等(生産緑地等を除く)に限る))農業を行わなければならない。
 
 
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