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贈与契約書を作成するメリット④
一方的に贈与を取り消されなくなる
口約束だけで贈与を行うと、贈与後に関係が悪化した場合などに「やっぱり贈与を取り消したい」と主張されるリスクがあります。本来、契約は口約束であろうと一方当事者が勝手に解除することはできません。しかしながら贈与契約においては次の規定の通り、書面によらなければ一方的な解除ができてしまいます。
他方で、贈与契約書を作成しておけば各当事者による一方的な解除は原則通りできません。そのため贈与契約書は贈与の成立を証明するだけでなく、贈与の内容を確定させる役割も果たします。
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