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相続時精算課税制度を使う前に注意すべきこと②
贈与でもらったものは、相続時に物納ができません。納税には、お金の代わりに相続した物(土地など)で税金を収める「物納」という制度がありますが、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた財産は「物納」ができません。相続税は現金や預金だけでなく、土地や建物などにも課税されます。贈与を受けたものの、場合によっては相続で引き継いだ現預金よりも相続税が高くて、税金が支払えないということもよく起こります。
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