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相続時精算課税制度を使うべきでない人②
被相続人となる人物と一緒に自宅に住んでいる人(配偶者・同居していた親族・持ち家のない親族)に相続時精算課税制度を使ってその自宅を贈与してしまうと、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなります。
(例1)父親が同居している息子に相続時精算課税制度を使う、などがこれに当たります。小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用の宅地を相続したときに一定の要件のもとで相続税評価額を減額できる制度のことで、亡くなった被相続人等が居住していた宅地(特定居住用宅地等)に適用する場合は、330㎡を上限に評価額を80%減額でき、大きな節税効果が見込めます。
(例2)1億円の土地があったとしても、この特例が使えれば最高で8000万円の評価額を減額でき、低い相続税率を適用できます。ただし「小規模宅地等の特例」が適用できるかの判断には高い専門知識が必要なので、専門家に相談することをおすすめします。
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