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相続時精算制度を使うべき人②
年間に110万円以上の贈与をしている人は、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。通常の生前贈与は「暦年贈与」といい、1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額の合計が110万円までなら原則として贈与税はかかりません。しかし、暦年課税は超過累進課税なので、贈与額が多くなるほど納税額も多くなり、最高は55%も課税されます。そのため、すでに110万円以上の贈与が発生している場合は、相続時精算課税制度を利用することも検討してみましょう。ただし、一度、相続時精算課税制度を利用すると暦年課税には戻れないので注意が必要です。
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