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相続時精算課税制度のデメリット④
不動産を生前に贈与した場合、贈与税や相続税の他にも税金がかかるため、相続時精算課税制度を使って不動産を相続すると税の負担が大きくなる可能性があります。生前贈与時の負担が増える代表的な税は「登録免許税」と「不動産取得税」です。相続時に不動産を贈与した場合は登録免許税が0.4%とされていますが、生前贈与の場合には登録免許税が2.0%と5倍もかかります。これにプラスして不動産取得税もかかるので、相続時に行われる贈与に比べて費用負担が大きくなるのです。
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