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相続時精算課税制度のデメリット②

相続時精算課税制度には金額の大きさに関係なく、税務署への申告義務があります。相続時精算課税制度を利用する際は、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署に提出しなくてはなりません。(暦年贈与の場合は基礎控除の110万円以内ならば申告義務はありません。)
 
 
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