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相続時精算課税制度のメリット②
贈与額の合計が2,500万円を超過した分も一律20%です。相続時精算課税制度を使って贈与額の合計が2,500万円を超えた場合は、超えた分に対して一律で20%の贈与税しか課税されません。普通の贈与である暦年贈与の場合は、2,500万円以上の金額に対しては税率が45〜55%(累進課税)もかかってしまいます。
相続時には贈与額の合計が相続財産に加算され、相続税が課税されます。なお、贈与額の合計が2,500万円を超え、贈与税を支払っている場合は相続税から支払った贈与税額を差し引きます。
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