新着情報・ブログ詳細|不動産相続・売却のにし不動産

新着情報・ブログ詳細

相続時精算課税制度とは①

受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。 また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。
 
福井市・坂井市で不動産相続・売却でお困りの方は、にし不動産へご相談ください!