マンション修繕積立金 増額幅 最大1.8

2024年03月28日

国土交通省は26日、分譲マンションの住民が管理組合に毎月支払う修繕積立金について、段階的に引き上げる場合の増額幅を、新築時の約1.8倍までとする目安をまとめた。

 

業者が販売促進のため当初の積立金を低く設定することで、後に過度な増額が必要となり、住民合意が難航するケースがあるためだ。

 

国交省は、長期修繕計画に基づき、将来の改修費用の総額を月ごとに割った額を基準とし、この額を毎月徴収する方式を「安定性に優れる」として推奨。目安では、段階的に引き上げる場合も、下限を基準の0.6倍以上、上限を1.1倍以下にするよう求めた。

 

新築時を下限とし、上限まで引き上げた場合、新築時からの引き上げ幅は約1.8倍となる計算だ。

 

国交省は、長期修繕計画を作成する際の同省の指針に盛り込む方針。マンションの適切な管理計画を自治体が認定する「管理計画認定制度」の基準に加えることも検討する。認定されると、大規模修繕工事後に固定資産税が軽減されるなどのメリットがある。