修繕積立金の増額幅に上限 分譲マンション
2024年02月27日
修繕積立金の増額幅に上限 分譲マンション
国土交通省は、分譲マンションの所有者が管理組合に支払う修繕積立金に関し、段階的に増額していく場合、過度にならないよう上限を設ける方針を固めた。適正な修繕や積み立て計画の作成を求める。関係者が24日、明らかにした。27日に開く有識者会議に示し、3月中にまとめる考え。
修繕積立金は、将来の改修に備えて毎月積み立てる資金。積立金の増額方式を取るマンションは多く、引き上げには住民の合意が必要となる。
国交省の方針では、長期修繕計画に基づき、必要となる積立金の総額を月ごとに割るなどした「基準額」の算出を求める。引き上げ額の上限は基準額の1.1倍とする。具体的には、基準額が1万円なら、段階的に引き上げても最終的な額は1.1倍の1万1千円に収まるようにする。
一方、マンションが売れるよう、当初の積立金の額を低く設定する販売業者もいる。購入時に、業者が金額を著しく低くするのを防ぐため下限も設け、基準額の0.6倍とする。購入時の金額が下限なら、増額は最大で約1.8倍となる計算。